借金 支払額 減額 司法書士

借金・支払額は減額できる?

任意整理をすると、借金の減額ができるということをあなたも耳にされたと思います。

なぜ借金を減額できるのか?それは、利息制限法という法律を使って、その借金にかかっている利息を計算し直す(引き直し計算)するからです。

実は、金利を定める法律には「出資法」「利息制限法」の二つがあり、それぞれの法律で上限金利が異なっています。右図のグレー部分が出資法の上限金利で29.2%、利息制限法の上限金利は青色の部分です。

上限金利の高い出資法に違反した場合は罰則があるのに対して、利息制限法に違反した場合には罰則がありません。
そのため、多くの消費者金融など貸金業者は、利息制限法を超え、出資法ギリギリの金利でお金を貸していました。

この利息制限法を超えた部分をグレーゾーン金利と言い、このグレーゾーン金利が過払い発生の原因になっているのです。

実際に、任意整理を行なう事によって、借金の返済すべき金額がどれくらい減るかは、その人の借り入れの状況により異なりますが、一般的には、借り入れ期間が長いほど、借金の返済額も減ることが多いです。

出資法と利息制限法の上限金利の差だけ利息を多く支払い過ぎていることになりますので、借金の返済において、余分に支払い過ぎていた利息を、元金に充当して計算し直され、結果的に借金が減ることになり、毎月の支払の額を減らすことができるのです。

さらに、払い過ぎていた場合は、貸金業者等の債権者に対し「過払い金返還請求」を行なうことで、払いすぎた利息が返ってくる場合もあります。

ただし、はじめから利息制限法の上限金利で融資を受けている人の場合には、任意整理を行ってもあまり借金の残額は変らないでしょう。

逆に、出資法の上限金利の29.2%で融資を受けていて、さらに長期間、借金返済をしている人は、大きく借金の減額ができる可能性があります。場合によってはお金を返してもらえることもあります。

このように、任意整理を行なうことにより、借金の返済額がどうなるかは、その人の借り入れの状況により変わってきます。

あなたが、本当に借金を何とかしたい!現状を変えたい!と思い、任意整理を考えているのでしたら、まずは司法書士に相談することをおすすめします。

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