任意整理のメリット
メリット1
司法書士、弁護士に依頼すると、直接の取立て行為は法律で禁じられていますので、貸金業者等からの取立て行為がなくなり、精神的に楽になります。
メリット2
裁判所を通さずに司法書士、弁護士が貸金業者等と交渉してくれるので、時間がとれない人でも手続きができ、日常生活に支障も無いので、周囲に知られず行うことができます。
メリット3
貸金業者等と和解案が決まるまでは借金を返済する必要がなくなります。
メリット4
貸金業者等を選んで任意整理することができます。
メリット5
自己破産や個人再生と違って、官報や市町村役場の破産者名簿に掲載されません。
メリット6
借金が減額できたり、将来の利息がカットされるので、月々の負担を軽減できます。
メリット7
取引期間が長い場合は、払い過ぎていた利息分(過払い金)を取り戻せる場合があります。
メリット8
ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することができます。
メリット9
自己破産のように職業制限や資格制限がありません。
メリット10
自身の保有する財産を処分する必要はありません。
このように、任意整理をするメリットはたくさんあります。
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