任意整理 質疑応答

任意整理 Q&A (質問1〜10)

任意整理の疑問点やよくある質問をまとめました。
任意整理をするにあたって、わからないこと、疑問に思うことは、任意整理を始める前にしっかり解決しておきましょう。疑問点を解消し、理解した上で任意整理にあたってください。

1.任意整理とはどういうことですか?

任意整理とは、裁判所を通さずに貸金業者等の債権者と交渉をして、借入の元金や利息等を減額し、借金を整理する手続きのことです。

2.どんな場合に任意整理を利用することができますか?

任意整理は、利息制限法に基づき引直し計算をした債務(借金)を、3年〜5年で返済し、整理できるかどうかが一つの目安となります。
もし、借金返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産を選択することになります。

3.返済が滞っています。このような場合でも任意整理はできますか?

返済が滞っていても任意整理はできます
任意整理を依頼すると、貸金業者が督促をすることは貸金業法により禁止されていますので、滞納しているものも含めてお支払いを止めてもらえます。
逆に、そのまま滞納し放置して置くと、給料の差押えをされる可能性もありますので、早めに司法書士・弁護士に相談した方がいいでしょう。

4.任意整理を依頼すると、取り立ては止まりますか?

取り立ては止まります
任意整理を依頼すると、それ以降貸金業者等が直接依頼者に取立てを行う行為は、法律で禁じられています。最短で依頼した当日から取立ては止まります

5.すべての借入れを任意整理しないといけないのでしょうか?

任意整理の場合、裁判所を利用しないので、整理したい一部の債務(借金)だけを任意整理することができます。
例えば、利率の低い銀行のローンや自動車ローンを除いて、利率の高い貸金業者の借金だけを任意整理するということができます。

6.任意整理をすると、保証人へ影響はありますか?

保証人が付いている場合、保証人に請求が行きますので、あらかじめ説明しておく必要があります。 場合よれば、保証人の方と同時に任意整理する必要があるかもしれません。 ただし、保証人付きの借入金だけ対象からはずすことも可能です。

7.裁判所に行かなくてはいけないのですか?

司法書士・弁護士に任意整理の手続きを依頼すれば、裁判所に行く必要はありません。 任意整理は、司法書士・弁護士が債務者の代理人として、依頼者に代わって貸金業者等債権者と交渉し、必要に応じて訴訟手続を進めていきます。
多忙で裁判所へ行く時間がとれない方などは、任意整理を司法書士・弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

8.借金がいくらくらいになったら任意整理をするべきなのでしょうか?

年収や生活の状況によって異なるので一概にはいえませんが、一般的に消費者金融のように20%を越える金利で借り入れをしている場合、合計で150万円〜200万円の借金がある場合は任意整理をしたほうがよいでしょう。

※できれば、以下に該当する方は早急に任意整理を考えてください。

毎月の返済総額が、給料の4分の1ぐらいある。
利息だけを返すだけで、なかなか元本が減らない。
毎月の返済のために、他の業者から借り入れをしている。
借入先が3社以上ある。
ここ1〜2年、借金が増加傾向にある。

9.借入期間が短い場合には、任意整理をする意味はありませんか?

そんなことはありません。確かに借入期間が短いと減額は期待できませんが、借入期間が短い場合でも、任意整理には利息分カット(無利息)の分割返済という大きなメリットがあります。ですので、よく借入期間が短いと任意整理をしても無駄と言われたりしてていますが、一概に無意味とは言えません。

10.毎月の返済に行き詰っていなくても、任意整理はできますか?

毎月の返済に行き詰っていなくても、任意整理はできます。
任意整理すると、借金を減額できる可能性もありますし、減額が期待できない場合でも、利息分がカットされて元本のみを分割して支払えばよくなります。ようするに、今よりも返済がラクになる可能性があるということです。
現状で任意整理を考えたのであれば、借金がふくれあがる前に任意整理をされた方がいいでしょう。返済に行き詰ってしまった場合、任意整理ができなくなるおそれがあります。

質問11〜20

質問21〜32

あなたも、勇気を持って一歩踏み出せば、借金でつらい思いをしてる現状をなんとか変えることができるかもしれません。あなたが本当に今の状況を何とかしたい!と強く思っているのなら、まずは司法書士に相談してみてください。

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