任意整理 質疑応答

任意整理 Q&A (質問21〜32)

任意整理の疑問点やよくある質問をまとめました。
任意整理をするにあたって、わからないこと、疑問に思うことは、任意整理を始める前にしっかり解決しておきましょう。疑問点を解消し、理解した上で任意整理にあたってください。

21.先に手続き費用を支払わないと受けてもらえないのでしょうか?

いいえ、着手金(初期費用)を支払わないでも依頼することもできます
また、その後の費用に関しても分割などの相談にものってもらえますので、安心して依頼することができます。

22.任意整理の相談をする時に、どんなことをお伝えすればいいですか?

無料相談のお申込みの相談フォームに、お名前、電話番号(携帯可)、借入件数などの、必要事項を記入してください。また、取引年数、現在の収入状況等もわかれば記入されるといいでしょう。

23.任意整理の手続きをするためには何が必要ですか?

本人確認書類(免許証・保険証など)印鑑金融会社のカード(金融会社に返却する)
があればとりあえず大丈夫です。
※金融会社のカードを亡失している場合は、カードは無くても大丈夫です。

24.任意整理の手続きには、どのくらいの期間がかかりますか?

依頼した司法書士・弁護士や、貸金業者等の債権者の対応によって変わってきますが、通常3〜6ヶ月くらいです。
貸金業者へ過去の取引履歴の開示請求をすることになるのですが、取引履歴の開示にいたるまでの期間が、貸金業者ごとに違うので、確定的なことは言えないのが実情です。過払い請求等により、訴訟に発展する場合は長引くこともあります。

25.任意整理は必ず司法書士や弁護士に依頼する必要があるのですか?

任意整理は、債務者本人が自ら手続きをすることは可能です。
しかし、裁判所を通さない手続きですので、直接貸金業者と交渉をしなくてはならず、貸金業者はなかなか応じてくれません。もし応じたとしても、貸金業者の言いなりになってしまうケースがほとんどです。
司法書士・弁護士に依頼することで任意整理をスムーズに行うことが可能ですので、できれば、司法書士・弁護士に依頼されることをおすすめします。

26.自動車ローンを任意整理することはできますか?

任意整理することはできますが、自動車をローンで購入した場合、通常はローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権がありますので、任意整理するとローン会社に自動車を引き上げられてしまい、車を残すことはできません。
自動車が生活や仕事に不可欠な場合は、任意整理の対象からはずすとよいでしょう。

27.住宅ローンを任意整理することはできますか?

住宅ローンを任意整理しようとすると、担保権者である金融機関が抵当権を実行してしまう恐れがありますので、住宅を残したまま任意整理をするのは難しいと言えます。
ただし、金融機関によっては住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれる場合もありますので、全く可能性がないわけではありません。この場合は、本人が直接、金融機関に問い合わせをしてください。
また、住宅ローンを今までと変わらず支払い続けながら、その他の借金を大幅に圧縮することができる「個人再生」の利用を検討することもおすすめいたします。

28.税金・国民健康保険料・社会保険料なども任意整理できますか?

国や地方公共団体がその徴収権を有するものは、任意整理の対象とはなりません
しかし、場合によっては、分割払いなど相談に応じてくれることもありますので、関係官庁に問い合わせてみてください。

29.「おまとめローン」に変更するのと、任意整理をするのではどちらが得ですか?

「おまとめローン」とは、多重債務を一本化し、これまでよりは低い利率で払い直すというものです。一見すると返済がラクになるように感じるかもしれませんが、そもそも支払義務のないグレーゾーン金利が借金の元本に変わってしまうことになり、保証人や不動産担保をとられたり、家族を巻き込んでしまうことさえあります。
ですので「おまとめローン」をするよりも、これまで払い過ぎた利息を元本に組み入れて借金を減額し、将来利息なしで今後の返済をする任意整理のほうがはるかに得といえます。 もしも、すでにおまとめローンをしてしまった方も、完済済みの貸金業者に対して過払い金がある場合、過払い金の返還請求をすることは可能です。

30.任意整理をした貸金業者以外のカードも使用できなくなりますか?

基本的には使用できなくなります
ただし、任意整理をしていない貸金業者に対して滞りなく返済している場合は、貸金業者が信用情報を確認しないため、一時的にカードが使用できるケースがあります。
しかし、カードの更新時期には信用情報を確認すると思われますので、どこかの時点ではカードが使用できなくなると考えられます。

31.任意整理の進行状況は、教えてもらえますか?

もちろん教えてもらえます。
現在の進行状況が気になる場合には、司法書士・弁護士に問い合わせれをすれば教えてもらえます。 また、和解が成立すれば、和解書の写しを送ってもらえます。

32.2010年6月完全施行される貸金業法の改正でどうなりますか?

総量規制で月収の3分の1を超える借入れができなくなりますので、既にオーバーされている方は新たな借入れができなくなります
また、50万円を超える貸付けを行う場合や、すべての貸付を合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出が義務付けられます。

質問1〜10

質問11〜20

あなたが、本当に借金を何とかしたい!現状を変えたい!と思い、任意整理を考えているのでしたら、まずは司法書士に相談することをおすすめします。

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