任意整理 デメリット

任意整理のデメリット

デメリット1
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆる世間で言うところのブラックリストに載ることを意味します)ので、5年〜7年間程度は借り入れやローン、クレジットカードでの買い物などができなくなります。
ただし、これは他の債務整理である自己破産、個人再生、特定調停の手続きをとった場合も同様ですので任意整理をしたからといったデメリットではありません。

※ブラックリストとは「お金を貸してはいけない要注意人物をまとめた名簿」という意味で使われていますが、実際は、ブラックリストと呼ばれるものは現実には存在せず、個人信用情報機関の間で事故情報が共有されているだけです。

デメリット2
保証人をつけている借金がある場合は注意してください。 任意整理をすると、保証人へ支払いの義務が移行し、貸金業者等から保証人へ請求がいくことになります。
保証人がいる場合は事前に保証人に事情を説明して、場合によっては保証人を含めて任意整理をする必要があります。  それができない場合は、保証人がついている借金を任意整理からはずすという方法もあります。

デメリット3
貸金業者等との取引期間が短い場合や、借入利率が利息制限法の上限利率とそれほど差がない場合は、借金の額があまり減額しないことも考えられます。
逆に、貸金業者等からの借り入れ期間が5年以上になると、 減額も期待でき、過払い金の発生も考えられます。

※任意整理で借金を減額できるか(月々の返済額を減らせるか)心配なときは、任意整理を始める前に、司法書士や弁護士に計算してもらうこともできます。


債務整理の中でも、任意整理はデメリットが少なくて済む債務整理の方法です。

でも、やはり心配なことはあると思います。その場合、良い・悪いと自己解釈する前に、とりあえず、司法書士の意見を聞いてみることをおすすめします。

もしあなたが借金を減らしたい!現在の状況を変えたい!
そう思っているのなら、まずは司法書士に相談してみてください。

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